Q&A|川上 義久 事務所 高山市 土地家屋調査士事務所 岐阜県 登記業務、境界問題、境界紛争はお気軽にご相談ください。


Q&A

よくある質問Q&A

お隣が筆界確認書を持って来ましたが、納得できません。越境しているようです

我々土地家屋調査士の出番です。ぜひお気軽にご相談ください。岐阜県内を中心に出張対応もいたします。

境界はどのように決めるのですか?

境界に関する資料を収集し、現地の測量成果と比較検討します。
その上で、隣接する土地の所有者に必ず立ち会ってもらい、現地で確認します。双方が納得の上で境界を決めたら、永続性のある境界標を固定します。さらに、境界を記した測量図と双方の確認印を押した境界確認書を作成します。

境界標がなくなってしまいました。どうしたらいいですか?

境界標は、道路工事や電柱工事、土砂崩れなどで動くこともあります。定期的にチェックし、なくなっている場合は、境界確認書などの資料を元に復元します。まずは土地家屋調査士に相談しましょう。

立会いは所有者本人でなくても、構わないでしょうか?

所有者本人の立会いをお願いします。(原則)しかし、止む終えない事情がある時は、家族・代理人でも構いません。その際は、境界確認に関しての委任状等が必要です。

立会いに要する時間はどれくらいですか?

だいたい、1件当たり15分~20分程度あれば終わります。境界石が埋設されていなかったり、トラブルがあるような場所では、時間も掛かります。また状況に応じ、再度の立会いを求めるような事もあります。

ADR法に基づく法務大臣認証取得とは何ですか?

身の回りで起こる様々なもめ事やトラブルを解決する方法といえば、裁判が代表的です。それ以外にも、トラブルを解決する方法(裁判外紛争解決手続(ADR))があります。これは、民事上の紛争を、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が、当事者双方の言い分をじっくり聴きながら、専門家としての知見を生かして、柔軟な和解解決を図るものです。一般的に、調停とか、あっせんと呼ばれています。
このような紛争解決手続は、民間事業者が行っているものもあります。法務省では、このような紛争解決手続を行っている民間事業者の申請に基づいて、法律に定められた厳格な基準をクリアしているかどうかを審査し、クリアしているものを法務大臣が認証する制度を実施しています。

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