
土地・建物の調査・測量および申請について
依頼をうけ、法務局、官公署より資料をもとに隣接する地権者や建物の所有者との立会い確認を行います。
1.土地の場合
登記手続業務
- ■土地表題登記
- 道路等の払い下げ等により新しい土地の登記簿を作る登記申請。
- ■分筆登記
- 一筆の土地を分割する登記申請。
- ■合筆登記
- 隣接する土地をひとつにまとめる登記申請。
- ■地目変更登記
- 土地の現況が登記簿記載の地目と相違したときにする登記申請。
境界に関する業務
- ■土地境界確認業務
- ご自分の所有地の範囲を確認する業務。
隣接地所有者との立会を求めることになりますが、相手が応じていただけない場合、筆界特定制度を利用し確認します。
- ■土地境界管理業務
- 隣接地所有者と境界確認が完了している境界はもちろん、隣接地所有者との話し合いが難しい場合や老夫婦だけで居住している場合など自分の認識している境界を測量図という成果に残します。
必要に応じて境界の立会の代理や境界標識の検査測量を承ります。
2.建物の場合
※分譲マンションのような建物を『区分建物』といいます。
この場合、通常の建物とは違う申請手続きとなります。
登記手続業務
- ■建物表題登記
- 建物を新築したときに新しく建物の登記簿を作る登記申請。
- ■建物表示変更登記
- 増築して床面積が増えたり、一部取り毀して床面積が減ったときにする登記申請。
- ■建物滅失登記
- 建物を取壊し、火災により全部が消失したり等を行った時にする登記申請。
不在地主に対し土地境界の管理Management of land boundary

不在地主が増えていて、土地の境界が不明確になっている場合があります。
遠方に所有しているような土地がございましたら対応可能ですので、お気軽にご相談下さい